当事務所で受けた実際のご相談内容

コロナ禍で自分の健康が心配なのでパートナーに全ての財産を残したい。

持病をお持ちのゲイの方からコロナ禍ということもあり自分にいつ何があるかわからないので自分名義の土地建物(マンション)と預貯金をすべてパートナーに残したいということで遺言書の作成についてご相談を受けました。

 

当初は、ご自身で書いた遺言書(自筆証書遺言)で対応しようと考えたようですが、不安を感じホームページからゲイの当事者である行政書士にということでご連絡をいただきました。

 

遺言書には、自分で全文を書く自筆証書遺言と公証人役場というところで作成してもらう公正証書遺言があり後々のことを考えたら費用はかかるが公正証書遺言を作成した方がいい旨を伝え公正証書遺言の作成依頼をいただきました。

婚姻契約書(パートナーシップ契約書)を作成したい。

こちらのご相談は比較的若いゲイ・ビアンの方からご相談を受けることが多いです。

 

日本では現在、同性婚が認められていません。

したがって、法律上の夫婦に関する権利義務が同性パートナーにはありません。

 

そのため、法律上の夫婦に関する権利義務をお互いの契約として付与するというのが婚姻契約書(パートナーシップ契約書)になります。