公正証書遺言・任意後見契約書・医療現場における事前意思表示書・財産管理等委任契約書・パートナーシップ契約書に関する実例とQ&Aを記載しています。

LGBTパートナーの方にとって具体的に用意した方がいい書面とQ&Aを記載しています

●公正証書遺言 実例とQ&A

 

62歳と50歳のカップルさんの実例

 

62歳のAさん名義の家で一緒に暮らしているBさん、Aさんの両親もすでに亡くなって

いて奥さん、子供もいないけど兄弟がいる場合

 

A「この前、亡くなったCの相方が住んでいた家から出ていくことになったよ。」

 

B「どうして?出ていくことになったの?」

 

A「一緒に暮らしていた家の名義がCの名義でCには兄弟がいたから家の権利もCの兄弟になったみたいだね。」

 

B「でも、あの家は2人でお金を出し合って買った家でしょ?」

 

A「名義があくまでCだから、いくら一緒に出し合ったといっても無理なんだよ。」

 

B「そんな・・・」

 

A「遺言書でも書いておけば良かったのかもしれないね。」

 

B「遺言書?」

 

A「そうすれば、残された人に財産を残してあげられるからね。」

 

A「自分も書いておこうかな?」

 

 

遺言書QA

  

Q1 上記の場合、遺言書がないとどうなりますか?

  

A1 万が一、Aさんが亡くなられた場合、財産はBさんではなくAさんの兄弟姉妹が引き継ぐことになります。兄弟姉妹との話し合いにもよりますがBさんは住んでいた家を出ていくことになります。

 

Q2 遺言書というのは、自分で紙に書いておけば効果があるのですか?

 

A2 一定の形式に則って自分で書いた遺言書を自筆証書遺言書といい有効ですが、紛失やその遺言書の信憑性を巡って後日の争いの原因になるので当事務所では、公正証書遺言書の作成をお奨めしています。また、検認という手続きが自筆証書遺言には必要となりこの手続きは、かなり面倒です。

  

Q3 公正証書遺言書とは?

 

A3 公証人という法律の専門家の面前で遺言内容を口授し、その内容をもとに公証人が証書を作成する方式で正確な遺言内容を法律的に反映できると共に遺言書の原本は公証人役場に保管されるので安心です。公正証書遺言書の場合には、検認の手続きが不要です。

   公証人を間に入れることで実際に遺言書の執行を行うときに遺言書の信憑性を疑われるなどの可能性が少なくなります。

 

Q4 公正証書遺言書を作成するには?

 

A4 まずは、遺言の内容である「誰に」「どの財産を」渡すのか?という内容を確定することが大事です。次に公正証書遺言の作成には、証人2人以上が求められるので証人の選定を行い、公証人との打ち合わせを重ねて遺言内容を整理していきます。そして、日時を決めて遺言書の正式な作成となります。また、実際に遺言を執行するときのために遺言執行者を定めておくことをお奨めします。

 

Q5 「証人」というのは、誰でもいいのですか?

 

A5 証人には誰でもなれるわけではありません。推定相続人や遺贈を受ける者、配偶者や直系血族、未成年者は、証人になれません。

 

Q6 公正証書遺言書の作成に必要な必要書類はなんですか?

 

A6 

①遺言をされる方ご本人の印鑑証明書(発行から3ケ月以内のもの)

 

②証人になられる方2名の氏名、住所、職業、生年月日を書いたメモ又は住民票(当事務所でお受けする場合には、住民票でお願いをいたします。)

 

③財産をあげる相手が相続人の場合にはその方の戸籍謄本、相続人でない場合には住民票

 

④財産に不動産が含まれる場合、その登記簿謄本(権利書は不可)と固定資産税評価証明

 

⑤現金預貯金については、概算を記したものおよび預貯金先・口座番号などを記したメモ

 

遺言執行者を指定する場合には、その人の住民票

 

Q7 遺言執行者とはなんですか?

 

A7 遺言執行者とは、遺言者の代わりに遺言書の内容を実行していく者のことをいい遺言書の中で定めることができます。遺言執行者を指定することで遺言書の実行がスムーズに行われ後日の紛争リスクが軽減されます。

実際に当事務所で担当させていただいた公正証書遺言の表紙です。

●任意後見契約書Q&A


最近、物忘れが多くなり自身の判断能力が亡くなった後の生活や財産管理が心配という方のための制度が任意後見契約制度です。

任意後見契約により後見人を定めておくことにより、もし認知症等により自分で財産管理や医療関係の手続きができなくなっても代わりに任意後見人が行うことが可能になります。


任意後見制度QA


Q1 任意後見制度とは、なんですか?


A1 ご自身が十分に判断能力があるうちに、将来、判断能力が衰えてしまい十分な判断ができなくなった時に備えて、あらかじめご自身が選んだ任意後見人に生活や財産管理を行う代理権を与える契約のことです。


これにより、本人の意思にしたがった適切な保護・支援を受けることが可能になります。


Q2 どのような流れで進んでいくのですか?


A2 ご自身と後見人となる方との間で任意後見契約を締結し、その旨を書面にまとめて公証役場にて公正証書にします。その後、実際に後見の必要性が生じたら家庭裁判所に申し立てを行い、家庭裁判所から任意後見監督人が選任され後見開始となります。


Q3 公正証書作成に必要な書類と費用は?


A3 ご自身の戸籍謄本及び住民票、後見人となる方の住民票、ご自身・後見人の本人確認資料(免許証など)、ご印鑑。費用については、11,000円程度必要になります。


実際に当事務所で担当させていただいた任意後見契約書(ひな形)の一部です。

●医療現場における事前意思表示書

突然の事故などで入院・治療が必要な場合にご自身で医師の説明を聞いたり判断ができる状況であればいいですが、緊急時はそのような場合ばかりとは限りません。
一般的に医療行為に関しては、本人の希望が第一優先されるものですから本人が意思を伝えられれば問題ないのですが、それができない場合にパートナーの方に医師の説明を聞いてもらいたい・治療の方針を決めてもらいたいという場合、何も書面として残していなければその意思を伝えられません。
そこで前もって自分に万が一があったときに備えて、医療行為に関する意思を残しておくものが医療の医療現場における事前意思表示書です。
こちらとは別に緊急連絡先カードを財布に入れておくと更にいいでしょう。

●パートナーシップ契約書

(Aさん)50代と(Bさん)30代のカップルさん

 

もともと、BさんはAさんの自宅で一緒に暮らしていましたがこの度、結婚式を挙げ

ることになりました。

結婚式を機に婚姻届に代わりとしてパートナーシップ契約書を作成し、生涯を共に添い

遂げることを誓うと共にこれから一緒に暮らしていくにあたり約束事を決めました。

●お手紙原案作成

インターネットの普及によりあまり書かなくなってしまった手紙ですが、カミングアウトや片思いの方への告白はお手紙がいいと個人的に思っています。
当事務所では、今までの生立ちや想いをヒアリングしてお手紙の原案を作成いたします。

当事務所では、LGBT(レズビアン・ゲイ・バイセクシュアル・トランスジェンダー)の方を当事者(ゲイ)の行政書士が法務サポートいたします。

一般的なQ&A

Q&Aその1 土日・祝日、営業時間外のご相談について

Q. 土日・祝日、営業時間外でも対応してもらえますか?


A. 事前にお電話もしくはメールにてご連絡をいただければ土日・祝日、営業時間外でも対応いたします。事前にメールにてご相談内容やご希望日時などをお知らせいただけると幸いです。

Q&Aその2 費用について

Q. 総額で必要な費用を知ってから依頼したいのですが


A. 公正証書遺言の作成については、遺贈する財産の価額によって公証人役場の費用が変わってきます。当事務所では、それらの費用総額をご提示したうえで正式にご依頼いただくかどうか決めていただくようにしております。

Q&Aその3 遺言や後見に関わらない相談について

Q. 自分の相談は、遺言や後見といった内容とは別の話なのですが相談することはできますか?


A. 当事務所では、通常の相談とは別に「人生相談」もお受けしておりますのでご利用ください。また、何をどうしたらいいのか?どこに相談したらいいのか?というご相談にも対応しています。

当事務所へご依頼いただいた場合の流れ

① ご相談

   ↓

② 詳しいヒアリングとご提案

   ↓

③ 必要書類の収集

   ↓

④ 公証人との打ち合わせ・内容の修正

   ↓

⑤ 公証人役場での立ち合い


公正証書に関しては、大まかな流れは公正証書遺言・任意後見契約書ともに同じです。