渋谷区パートナーシップ証明書交付手続

当事務所では、渋谷区のパートナーシップ証明書交付申請手続きのご相談を承っております。

合意契約公正証書の作成~渋谷区のパートナーシップ証明書交付申請手続きの立ち合い・アドバイスまで行います。

パートナーシップ証明書をもらうメリット

日本では同性婚が認められていないので、たとえ、パートナーシップ証明書をもらっても法的な効力は期待できません。

しかし、婚姻に代わる節目・ケジメとしてパートナーシップ証明書の発行を受けることは1つのメリットっといえるかもしれません。

また、条例では区内の事業者に結婚に相当する関係として最大限尊重するように定められているので下記のようなメリットもあると考えられます。

 

  • パートナーと賃貸住宅に住みたい場合に賃貸借契約を断られない。

 

  • 医療機関での看病や医師からの説明を受けることが可能になる。(この点については、パートナーシップ証明書によって認められる可能性があるというよりもパートナーシップ証明書に添付する合意契約公正証書に「医療に関する宣言」などの形の文言を盛り込むことによって認められる可能性があると考えています。)  

 

一般的には、上記のようなメリットがいわれています。

また、携帯電話の家族割りや生命保険の受取人になれるなど企業のサービスが今後増えていくことも考えられます。

 

ただ、一部でいわれているパートナーシップ証明書を発行している区内の企業について福利厚生が認められるというようなことは、まだまだ先のことかと思います。

1.パートナーシップ証明書の交付を受けられる人

  • 渋谷区に居住し、かつ、住民登録を行っていること。

 

  • 20歳以上であること。

 

  • 配偶者がいないこと及び相手方以外の者とのパートナーシップがないこと。

 

  • 近親者でないこと。(男女の婚姻でも親兄弟との婚姻は認められていないので、そちらと同じことです。)

 

2.パートナーシップ証明書の申請に必要なもの(任意後見契約書を付けない場合)

  • 写真付きの本人確認資料

 

  • 合意契約公正証書の謄本(これは、パートナーシップ契約書に該当するもので公正証書によって作成しなければなりません。)

 

  • 戸籍謄本又は戸籍全部事項証明書(こちらの書面で配偶者がいないことの確認などを行うのですが、外国人の方の場合には、配偶者がいないこと又は他の者とのパートナーシップがない旨の宣誓供述を申請時に記入して、提出することになります。)

 

  申請書への記入・申請は、窓口に2人で行って署名することが必要です。

3.合意契約公正証書の作成に必要なもの

  • 合意契約公正証書の文案

 

  • ご本人及びパートナーの印鑑証明書

4.合意契約公正証書に最低限入れなければならない文言

  • 両当事者が愛情と信頼に基づく真摯な関係であること。
  • 両当事者が同居し、共同生活において互いに責任を持って協力し、及びその共同生活に必要な費用を分担する義務を負うものとする。

上記を文章にした場合の例

 

第○条 甲及び乙は、愛情と信頼に基づく真摯な関係にあることを確認する。

 

第○条 甲及び乙は、同居し、共同生活において互いに責任を持って協力し、及びその共同生活に必要な費用を分担する義務を負うものとする。

5.任意後見契約公正証書を付けなくってもいい場合とは?

  • 相手方以外の人と任意後見人となる任意後見契約を結んでいる、又は結ぼうとしていて、相手もそのことに納得している場合

 

  • 性別の取扱いの変更の審判を受ける前のトランスジェンダーで、性別の取扱いの変更の審判を受けた後、婚姻することを当事者間で合意しているとき。

 

  • 生活又は財産の形成過程であり、任意後見受任者に委託する事務の代理権の範囲を特定することが困難であるとき。

 

  • 上記のほか、区長が合理的な理由があると認めるとき。

 

これらの場合には、任意後見契約公正証書を添付せずにパートナーシップ証明書の発行が受けられます。

6.任意後見契約公正証書を付けない場合に合意契約公正証書に明記しておく文言

  • 当事者の一方の身体能力又は判断能力が低下したときは、他方当事者は、当該人の生活、療養看護及び財産の管理に関する事務を可能な限り援助し、当該人の意思を尊重し、かつ、その心身の状態及び生活の状況を配慮すること。
  • 当事者間で必要が生じたときは速やかに、任意後見契約に係る公正証書を作成すること。

上記を文章にした場合の例

 

第○条 甲及び乙は、生活(財産、生活及び財産)の形成過程であり、任意後見受任者に委託する事務の代理権の範囲を特定することが困難である事由があるところ、甲乙いずれか一方の身体能力又は判断能力が低下したときは、他方は一方の生活、療養看護及び財産の管理に関する事務を可能な限り援助し、一方の意思を尊重し、かつ、その心身の状態及び生活の状況を配慮すること及び甲乙で必要が生じたときは速やかに、任意後見契約に係る公正証書を作成することに合意した。