LGBTの方の遺言書・任意後見契約書・婚姻契約書の作成・人生相談はゲイの行政書士にご相談ください。
いざというときのための遺言書・婚姻契約書の重要性
渋谷区からスタートした「パートナーシップ制度」ですが、現在では多くの自治体で導入されるようになり少しずつですが、LGBT(レズビアン・ゲイ・バイセクシャル・トランスジェンダー)にとって住みやすい環境が整備されてきています。
(当事者としては、まだまだ不十分だと思うことが多々ありますが・・・)
医療関係についても茨城県のパートナーシップ制度では、県立病院については同制度の利用によって、パートナーの方が付き添い・医師からの説明を受けることなどが可能なようです。
しかし、まだパートナーシップ制度が導入されている自治体は一部というのも現実であり、「同性婚が認められていない=法的な婚姻関係にはなれない」という現実も変わっていないのが現状です。
そのため
万が一にパートナーの方が事故やご病気で亡くなられた場合、残されたパートナには相続権がなく財産を残すことができない。(遺言書の必要性)
男女の夫婦であれば、法的に認められる権利義務(例えば、浮気をした場合の慰謝料・万が一別れる場合の財産分与・同居協力扶助の義務などなど)も同性パートナーの間では認められない。(婚姻契約書の必要性)
という問題があります。
そのため、LGBTパートナーの場合には必要に応じて遺言書や婚姻契約書などの書面を作成することにより万が一の時に備えておくことができます。
パートナーシップ契約書から婚姻契約書へ
同性パートナーの場合、「男女」でないため「婚姻」という文字が使えず当事務所でも「パートナーシップ契約書」という名称でお二人の日常生活に関する取り決めを作成していました。
しかし、近年は公証人役場でも理解も広がり「婚姻」の文言を認めてくれる公証役場も増えております。
そのため、当事務所では「婚姻契約書」を「婚姻届け」と同じ位置付けと捉え同性パートナーの方にご案内・ご提案しています。
遺言書や任意後見契約書の作成は、まだ早いかな?と思われている方もまずは「婚姻契約書」の作成をご検討してみてはいかがでしょうか?
婚姻契約書に入る文言
以下、当事務所で婚姻契約書に入る文言です。
実際に作成する際には、どの文言をどのように入れるかについてヒアリングを行います。
「以下、婚姻契約書に入る文言」
宣誓(こちらは、結婚式で神父が読み上げる「順境にあっても逆境にあっても・・・」という文言になります。
婚姻等の禁止(こちらは、他の人と婚姻しないことを誓約するものです。)
記念日(お二人の記念日を記し、お祝いを記念日にすることを記します。)
同居協力扶助の義務
医療(万が一、病気や事故で入院が必要になった時に看病や治療方針をパートナーに託す文言です。)
財産及び収入・日常家事に関する代理権・日常の生活費
貞操義務(同性・異性を問わず浮気などの行為を禁止する文言です。)
争議後の関係修復(喧嘩をした後の仲直りについての約束です。)い
家事の分担
日用品以外の購入若しくは処分(日用品でない物や何万円以上の物を購入する時は、相談することを約する文言です。)
職業の進退に係る義務・親族との同居・死亡による契約の終了
契約解除・契約の合意解除
慰謝料(浮気をした時の慰謝料や別れる原因が相方にある場合の慰謝料について定める文言です。)
養子縁組・子の教育監護・未成年の子がいる場合の監護に関する事項
死後事務委任(パートナーが亡くなった後の葬儀などを行う権限を委任しておく事項です。)
契約解消時の財産分与・解釈の指針及び協議事項・任意後見契約に関する事項
以上が契約書に記載する文言の内容になります。(その他、ご希望に応じて追加することも可能です。)
慰謝料や別れる時の財産分与など、現在お互いに相手を生涯の伴侶と想い生活されている方にとっては、少し重い内容も含まれておりますが、契約書に定めることによって一層、覚悟や責任感が増すのではないでしょうか?
また、医療や万が一亡くなった時の葬儀などについても相手に託すことができるので遺言書作成の前段階として保険としての意味合いもあります。
遺言書にしても婚姻契約書にしてもある意味「保険」です。
変な話、役に立つことがなければそれに越したことはありません。
大切なパートナーを守る保険として婚姻届けの代わりとして検討してみてはいかがでしょうか?
LGBTライフサポートセンターでは、同性愛者(ゲイ)として同じ目線 でLGBTの方の結婚式からご葬儀までをサポートいたします。
当サイトは、行政書士 田中利英が同性愛(ゲイ)当事者として同じ目線でそれぞれのパートナーの事情に合わせて将来の暮らし・人生設計をお手伝い(ライフサポート)したいという想いから作成いたしました。
これまでの生立ちや環境などをお聞きして、それぞれに合ったご提案をいたします。
また、当事務所では結婚式を執り行う企業・葬儀を取り仕切る企業とも提携しておりますので単に書類の作成だけでなく結婚式からご葬儀まで総合的にご相談いただけます。
お知らせ
2022年8月30日
実際のご相談事例を追加しました。